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  • 過去の記事に間違いがありました

    過去の記事に誤りがありました。 誤りのある記事の冒頭にも追加修正をしたのですが、再度重要な内容のため 修正内容をお知らせします。 雑所得は「収入-必要経費」により所得計算を行いますが、 帳簿および電子帳簿保存法への対応は求められていないことがわかりました。 誤った情報を記載してしまい、申し訳ありません。 必要なのは「帳簿」を少し簡略化した「根拠資料」を準備する必要があります。 違いを説明すると、次のとおりです。 里親に係る経費は、家事費との按分が必要となるものが多く、 単純に金額を合計するだけでは、経費として算入することができません。 そのため、領収書やレシート等の根拠資料を基に経費ノートを作成し、 按分後の金額をノートやエクセルに記録していく必要があります。 この作業は、仕訳や勘定科目を用いる「帳簿」とは性質が異なり、 内容を省略した、簡略化された方法で行うことが可能です。 しかし、生活全般に係るレシートを一つ一つ按分し、積算していく作業は、 実際には大きな事務負担となります。 また、雑所得において、2年前の収入が300万円以下の場合、 法律上は「帳簿や領収書の保存義務」も課されていませんでした。 「では、レシートはすべて処分してよいのか」と思われるかもしれませんが、 答えは NO です。 なぜなら、税務署に対して「必要経費として認めてほしい」と主張するためには、 「実際に支出したことを示す証拠」が必要となるからです。 保存は義務ではありませんが、結果的には 自らの権利(必要経費)を守るために、根拠資料を残す必要がある ということになります。 誤った発信となってしまい、申し訳ありませんでした。 今後も正しい制度を発信して共有できればと思っています。 よろしくお願いいたします。 「ほっとファミリーいっちゃん」で検索 https://foster-parent.jimdo.com/

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